1. みゆ 2022年11月8日 (火) 15:06 ID:c56614fcc7 返信
どなたか相談に乗ってください。
現在アルバイトで週3日、1日8時間働いています。
働き始めてもう2年目くらいです。

最近ふと調べてたらアルバイトやパートでも年次有給休暇を取得することができることを知りました。私の場合は所定労働日数が週3日で勤続年数1.5年にあてはまるので6日付与されなきゃおかしいはずです。

今まで有給って正社員しかもらえないと思っていたのですが、上記のように1週間の所定労働日数が4日以下の労働者でも1〜15日の範囲内で付与されるようです。

しかも有給は労働者の請求をもって初めて付与されるものではなく、法律上当然に生ずる権利とも書かれていました。

私は今まで店長から有給の話は一切されておらず、同じバイト仲間の子も有給をとっている話は聞いたことがありません。

世の中の経営者は労働者の無知を良いことにわざと有給の話をしていないことってあり得ますか?

また調べた通り、私が店長に有給の付与をお願いしたら問題なく付与されるのでしょうか。

どなたか詳しい方、経営者の方がいたら教えて欲しいです。
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2. 匿名 2022年11月8日 19:58:51 返信

アルバイトでも一定の条件を満たせば有給休暇が付与されなければいけません。
さらに付与日数が10日以上の場合は5日は必ず使用させなければいけない決まりもあります。
でも多分、トリマー業界では大手以外高確率で無かったことにしてますよ(^_^;)
みゆさんは今の職場の店長に言ってみたらいかがでしょう。
でもいざ有給出るはずなのでください。というのも、勇気いりますよね・・・。(それもどうかと思うが)

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3. 朝陽 2022年11月9日 9:44:31 返信

バイトでも有給ってもらえるんですね。。
知らなかった。。

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4. 匿名 2022年11月9日 18:41:30 返信

社労士です。ツイッターから来ました。投稿主さんの言うとおり、アルバイトやパートの方でも労働日数・時間により一定の日数、付与されるべきことが労働基準法で定められています。

週3日、1日8時間労働の場合、週労働時間は24時間となりますよね。その場合、【比例付与】の対象となります。勤続年数2年だとした場合は基準日(年次有給休暇権利発生日)6ヶ月経過日〜としても6日付与されます。

ただ、投稿主さんの場合は有給休暇義務化の対象ではありませんので、投稿主さんが有給を消化しなくとも経営者に罰則はありません。(有給休暇義務対象労働者に年休5日を消化させない場合は罰金刑が課せられます。)

そのため有給休暇義務化の対象ではない労働者に対して有給の付与を黙っているということは残念ながら多くの企業で行なっていることでもあります。

ちなみに年休には時効があり、2年で時効により消滅します。年次有給休暇のうち取得しなかった日数については翌年度に限り繰越すことは可能ですが以降は消滅してしまいます。

年次有給休暇取得の権利は労働基準法という法律で定められているものですので、投稿主さんが店長や経営者に主張することは全く問題ありません。トリマー業界がどのような労働環境か分かりませんが、当然の権利の範囲内で年休取得を主張して、例えば解雇等に発展する場合は労働基準法の範囲内で経営者が罰せられることはあれど投稿主さんに不利になることはないと思われます。

ご自身で調べてせっかく自身の当然の権利に気づいたのであれば、店長さんなどにお話してみても良いと思います。
https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/54474/#i-5

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有給休暇義務化に罰則はある?取れなかった場合 | 給与計算ソフト マネーフォワード クラウドbiz.moneyforward.com

2019年4月1日以降、企業は対象となる従業員に対して年5日の年次有給休暇を取得させることが義務となりました。

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5. みゆ 2022年11月10日 10:48:42 返信

1です!
とても参考になる返信ありがとうございます!
勇気を出して店長に聞いてみようと思います。
もしかしたら店長もよく分かってないのかもしれません・・・。
結果が分かった時はこのページで報告します(≧◡≦)

他にコメントくれた方もありがとうございます!

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